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最高裁判所第一小法廷 昭和42年(オ)1357号 判決 1968年3月28日

上告人

深田太市

右訴訟代理人

谷口義弘

被上告人

安田勇

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人谷口義弘の上告理由第一点について。

原審において上告人が、本件松立木の買受けの意思表示に要素の錯誤があるか、またはこれが詐欺による意思表示であつて取り消された旨を主張したことは、所論のとおりである。しかし、上告人の意思表示に所論の錯誤があれば、被上告人の本訴請求にかかる売渡代金債権はほんらい発生せず、またこれが詐欺による意思表示であれば、取消権の行使が本訴提起後であるにせよ、右権利の発生につき原始的な瑕疵が存することとなる筋合であるが、これに対し、被上告人の本訴請求は右売買契約が有効に成立したことを前提とするものであるから、被上告人が本訴を提起維持している等弁論の全趣旨に微すれば、上告人の原審における右新たな主張を被上告人において争つているものと認め、民訴法一四〇条三項の適用を否定した原審の判断は相当である。論旨引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用できない。

同第二点、第三点について。<省略>

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎 岩田誠は病気につき署名押印できない)

上告代理人谷口義弘の上告理由

第一点 原判決には擬制自白に関する民事訴訟法第一四〇条の適用を誤つた違法がある。

上告人は原審(控訴審)に於て新たに錯誤による無効及び詐欺による取消の抗弁を主張した(昭和三九年一〇月五日附控訴人第一回準備書面中一、の(二)・(ロ)(ハ)及四参照)のであるが被上告人は原審口頭弁論期日に出頭せず答弁書その他準備書面をも提出しなかつた。而してこのことは原判決も認めておられるのである。又擬制自白に関する民事訴訟法第一四〇条第三項が控訴審に於ける新たな主張事実についても適用があることは最高裁判例にも認められておる(最判昭和三二年一二月一七日民集一一巻二一九五頁)然るに原審は被上告人は口頭弁論期日に全然出頭せず、答弁書その他準備書面をも提出せず従つて被上告人が上告人の錯誤による無効及び詐欺による取消を主張する新たな抗弁を争う趣旨であると窺知することは到底不可能であるにも拘らず該抗弁を理由がないとして排斥されたのであるが、これは明かに民事訴訟法第一四〇条第三項を不当に適用しなかつた違法があり判決に影響を及ぼすことは真に明かである。

この点に関し原判決はその理由中に於て「(なお前記(一)の錯誤及び前記(二)の詐欺の点に関する控訴人の当審に於ける新たな主張事実については、被控訴人は当審口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他準備書面を何ら提出しないのであるから、民事訴訟法第一四〇条の適用が考えられないではないが、被控訴人は本件松立木の売買契約が有効に成立したことを前提として、本訴請求を維持し、かつ、所在松立木の総石数六、〇〇〇石を保証した点を争うのであるから、弁論の全趣旨により控訴人の右各主張事実を争うものと解する。)」と判示しているが、本訴請求を維持し、かつ、所在松立木の総石数六、〇〇〇石を保証した点を争うからと云つて果して錯誤及び詐欺の新たな主張事実まで争つているということが出来るであろうか。殊に上告人の錯誤の主張は「若し仮に第一審認定の如く六、〇〇〇石の実在の保証もなく締結された売買契約であつたとするなら、上告人は契約締結時に於て、意思表示に錯誤があつたことは明白であり、且つ、六、〇〇〇石の三分の一にも足りないことが判つていたら何人もかような売買契約を締結しないであろうことは明かであるという意味合に於て法律行為の要素に錯誤があるとして当該売買契約は無効である。」というにある。六、〇〇〇石の実在が保証されていなかつたとした場合に錯誤による無効を主張しているのであるから、之に対して六、〇〇〇石の保証をした点を争うからと云つて錯誤の主張を争つているということが出来ないのは明かである。また本訴を維持しているから錯誤及び詐欺の主張事実を争つているということになるとすれば、原告側は訴訟提起ということによつて常に被告側のあらゆる抗弁につき争つているということになり民事訴訟法第一四〇条の趣旨は完全に無視された不当な立論であることは真に明かである。<後略>

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